こんにちは、愛媛県今治市の軽自動車専門店ハピット今治店です。
今回は自動車保険に付帯する弁護士費用特約についての話をします!
弁護士費用特約は損害保険会社によって内容が異なるため、今回は弊社で取り扱いのある「東京海上日動」に合わせて解説していきます。
弁護士費用特約の主な内容について
弁護士費用特約のポイントは以下の通りです
- 「自動車に搭乗中の事故(=自動車事故型)」のみを補償するプランと「自動車に搭乗中の事故+日常の事故(=自動車・日常事故型)」を補償するプランがあること
- 1事故に対して被保険者1名あたり300万円が補償限度額であること
- 補償されるのは「損害賠償請求するための費用」と「法律相談費用」であること
- 過失にかかわらず使用できること
- 使用しても等級が下がらないこと
プランによる補償範囲の違いは?
まず弁護士費用特約を使用するであろうケースとプランによって使用が可能かどうかをまとめたこちらの画像をご覧ください。
「自動車事故型」と「自動車・日常事故型」の違いはご覧いただいた通りですが、ややわかりにくい内容に「バイク」と「自転車」があります。
自動車保険ではバイクと自転車は以下のように区別されます。
- 「バイク(二輪自動車と原動機付自転車)」=「車」
- 「自転車(ママチャリ・ロードバイク・電動自転車)」≠「車」
そのためバイクとの接触事故は自分が車に搭乗していない状況でも「 自動車事故型 」となり、自転車の場合は自分が車に搭乗していない場合を除いて「 自動車・日常事故型 」となります。
※損害保険会社によっては自動車相手の事故であっても自身が契約した車に搭乗していない間の事故は日常事故とみなして自動車事故型では保証されない場合がありますので契約時にご確認ください。
弁護士費用特約の使いどころ
弁護士費用特約は被害事故の時こそ使うべき特約です。
保険会社は自分に過失がある場合には相手との間に立って過失の交渉や修理・示談などの相談を行ってくれますが、自身に過失が一切ない場合には相手保険会社や事故相手との交渉を行えません。
そのため被害事故では自分で被害状況やケガなどの申告をしっかり行う必要があります。特に相手が自動車保険に加入していなかったり、自身の過失を認めないなど状況の悪い事故では弁護士の方に交渉や損害賠償請求を依頼することでストレスから自分の心の健康を守ることができます。
自分の身を守るために補償内容をしっかり確認して、万が一の際に使えるように覚えておきましょう!
それでは、今回はここまで! 愛媛県今治市の軽自動車専門店ハピット今治店 でした♪